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事業内容
労務管理
労務管理の問題は、経営者の片時も放置できない大切な事柄と言えましょう。また、近年は労働者を取り巻く環境も様変わりし、解雇関連のみならず、セクハラ、パワハラ等に関する個別労使紛争の増加傾向も顕著です。「人」の問題はデリケートな部分も多く、労働関係法も多岐に渡っております。
弊所は、総務部門を持たない中小企業においては総務部として、総務部門のある企業においては、その相談役として、企業の元気、そして法令遵守(コンプライアンス)の実現のため、経営者とともに考え、解決していきます。
◆ 解雇
◆ ハラスメント(セクハラ・パワハラ・マタハラなど)
◆ 労働時間(変形労働時間制・残業規制など)
◆ 残業代計算(月60時間超など)
◆ 時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間制に関する協定届
◆ 年次有給休暇
労働・社会保険手続き
労働者を採用したとき、労働者が退職したときは、雇用保険、社会保険の手続が必要です。
雇用保険、社会保険の資格取得日は試用期間の有無に関係なく、雇い入れた日(資格要件に達した日)になります。
労働者を採用してから、退職するまでに、扶養家族が増えたり、減ったりします。病気やケガで休むこと、出産で休むこと、育児や介護で休業すること、など様々な出来事があります。こんなときも、雇用保険や社会保険の手続があります。
様々な場面で、的確に事務処理を行っていきます。
◆ 被保険者資格取得届・被扶養者異動届
◆ 被保険者資格喪失届・雇用保険被保険者離職票
◆ 算定基礎届・月額変更届
◆ 傷病手当金支給申請書・出産手当金支給申請書
◆ 産前産後休業取得者申出書・育児休業等取得者申出書
◆ 高年齢雇用継続給付・育児休業給付金・介護休業給付金支給申請
◆ 労災保険関係給付申請(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付)
◆ 老齢年金・障害年金・遺族年金請求
労働保険・社会保険新規加入手続き
●労働保険の加入手続き
労災保険(労働者災害補償保険)、雇用保険の総称を労働保険と言います。
労災保険は、社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関係なく、労働者が1人でも使用している場合、法律上強制的に加入しなければなりません。
雇用保険は、31日以上働く見込みがあり、所定労働時間が週20時間以上で学生(昼間)でない場合、加入しなければなりません。
労災保険未加入中に労災事故がありますと、費用徴収されることになっています。
労働者を採用しましたら、すぐに労働保険の加入手続きを行わなければなりません。
複雑な手続きをお手伝いいたします。
●労災保険の特別加入制度
労災保険(労働者災害補償保険)はその名の通り、労働者の業務上災害、通勤途上災害に対して補償(保護)をする制度です。したがいまして、事業主、法人役員、家族従事者等は通常補償の対象になりません。しかし、中小企業の場合、その業務の実態等から労働者に準じて業務上災害等に対して補償を行うにふさわしい方がいます。そのため、これらの方には、労災保険特別加入制度を用意し、特別に労災保険が適用になるようにしています。
この労災保険の特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に事務委託する必要があります。
弊所は、北部労働福祉協会という労働保険事務組合を併設しておりますので、ワンストップで加入手続きができます。
ご相談ください。
●社会保険の加入手続
社会保険は、健康保険と厚生年金保険を指しています。
社会保険の場合、法人の事業所では、代表者1人であっても適用事業所となります。
労働者の場合、パートやアルバイトは適用除外される場合があります。
正社員(一般労働者)の所定労働時間のおおむね4分の3に達しない方は加入しません。
ただし、2022年10月からは、企業規模300人超の事業所、2024年10月からは、企業規模50人超の事業所では、正社員の所定労働時間のおおむね4分の3未満であっても一定要件(週20時間以上、給与8.8万円以上など)のもと、加入しなければならなくなりました。
届出する賃金額の求め方、書類の作成、提出などお手伝いいたします。
就業規則の作成・変更
労働者を使用している場合、始業・終業時刻、休憩、休日などの労働時間、休暇、賃金などについて、また労働者が守らなければならない服務規律など、会社のルールを定め、企業秩序を維持する必要があります。 この就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している事業所では作成し、所轄労働基準監督署に届出なければなりません。 過去に労働者が10人以上いた事業所で就業規則を作成、届出した後、10人未満になった場合においても、就業規則を変更した場合は、所轄労働基準監督署に届出なければなりません。 近年、労働基準法、労働契約法、パート労働法、育児介護休業法など労働関係法令の改正が頻繁に行われており、これに対応することに大変多くの時間を要します。 そのような場合、弊所にて就業規則を提案、作成し、労働基準監督署に届出ます。 ご相談ください。
給与計算事務
労働者にとって、労働条件の最も重要なものの一つであり、間違うわけにはいきません。
また、社会保険料、雇用保険料も正確に控除しなければなりません。
さらに、労働基準法では、賃金台帳に記載しなければならない項目が決められています。
これらを正しく行うために、専門家に任せることをご検討ください。
◆月別給与明細一覧表
◆所得税源泉徴収簿兼賃金台帳
◆部門別集計表
◆金種別明細表
◆振込金額一覧表
◆給与明細書(給与袋)